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課徴金減免制度(リーニエンシー)の注意事項

・事業者の申告内容に虚偽があったり、他の事業者を強要、妨害したときは、減免は受けられません。
また、企業グループによる共同申請の場合には、そのうちの1社でも虚偽等があれば、その効果は全体に及ぶものとされています。

・刑事告発を免除されるのは最初に申告した事業者のみとされています。

・減免は課徴金のみの問題であり、発注者からの損害賠償請求や不当利得返還請求、さらには株主代表訴訟とは全く別の問題と考えられます。
なお、指名停止処分も別問題ですが、リーニエンシー申立企業には指名停止期間を半減した事例も過去にあります。

・私的独占や不公正な取引方法については、その一部につき課徴金が問題となる余地がありますが、この点については課徴金減免制度の適用はないとされています。
つまり、課徴金減免制度の対象は、あくまで入札談合とカルテルに限られます。

・減免措置を受けるか否かを検討するに際し、他の企業の動きもあるため、社内調査及びこれに基づく経営判断の際にも迅速さが重要となります。
あらかじめ社内の調査体制を整備し、担当社員からの聴取、証拠書類の収集といった調査を効率的に行うための体制が求められます。
公正取引委員会の立入検査が入った場合の備えも必要です。

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