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課徴金減免制度(リーニエンシー)について

課徴金減免制度(リーニエンシー)とは、談合・カルテルなどの独占禁止法違反の行為を犯した場合に、公正取引委員会に対し、違反事実を申請・報告したときは、課徴金の免除・減額が認められる制度です。
あくまでも不当な取引制限について適用される制度であり、私的独占の場合については、この課徴金減免制度は適用されません。
一般的に、談合やカルテルなどの不当な取引制限は、秘密裏に行われることが多く、証拠も残さないことから事実認定・発見をすることが大変困難です。
被害者も存在しないので、摘発を行うことも容易ではありません。
そこで、独禁法違反行為を犯した事業者に違反行為を申告しやすい制度を導入することにより、談合・カルテルなどの違反行為の減少を狙った制度と言えます。
また、申告した事業者に対して一定の恩恵(課徴金の免除・減額)を与えることにより、独禁法違反行為の発見・調査を行いやすくする側面もあります。
なお、アメリカにおける「司法取引」と異なり、課徴金減免制度は法定の要件に該当すれば裁量の余地なく適用されるものとされています。

●免除・減額される割合

免除・減額される割合は次の通りです。

・調査開始日前の1番目の申告事業者=全額免除
・調査開始日前の2番目の申告事業者=50%減額
・調査開始日前の3番目の申告事業者=30%減額
・調査開始日以後の申告事業者=30%減額

ただし、最大5社、調査開始日以後は最大3社となります。

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