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建設業許可の必要性についてのQ&A
Q1 建築工事業の許可を受けていれば、一式工事を構成する専門工事(例えば大工工事)を単独で請け負うことができるか。
A 建設業の許可は業種別の許可制度が採用されており、建築工事業の許可を受けていても、大工工事のみで500万円以上の工事を請け負うには、大工工事業の許可が必要となる。
Q建築工事業の許可を受けている業者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を施工するには、屋根工事業の許可が必要か。
A 一式工事として請け負ったものであるから、それに含まれる専門工事業の許可は不要である。ただし、この部分を自ら施工するためには、屋根工事業の許可における専任技術者と同等の経験、資格を有する技術者を置くことが必要である。このような技術者を置くことができなければ、屋根工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければならない。
Q 屋根工事業の許可を受けている業者が、金属製の屋根の補修工事を請け負う場合に、その屋根工事の一部に塗装をする必要があるときは、この塗装工事(500万円以上)を請け負うには、塗装工事業の許可が必要か。
A 建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)を一体として請け負うことは差し支えないので、この場合は、塗装工事業の許可は不要である。
ただし、施工に当たっては、自ら塗装工事に必要な技術者を置いて施工するか、塗装工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければならない。
Q 浄化槽工事のみを行う場合、浄化槽法による浄化槽工事業の登録を受けていれば建設業の許可は受けなくてよいか。
A 浄化槽工事、電気工事など他の法令で登録制度が設けられているものも建設業法の対象であり、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要である。
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