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産業廃棄物許可(産廃許可)申請Q&A

よくある質問Q&A

Q.産業廃棄物の運搬にはどのような許可が必要なのですか?

A.産業廃棄物の運搬には、運搬しようとする「産廃の品目」と「場所」に対応した許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取り扱う産廃の品目毎に取得する必要があります。
また、産業廃棄物のうち、爆発生、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれがある産廃を「特別管理産業廃棄物」と呼んでいます。
許可は産廃を積み降ろし(収集と処理)する双方の区域で必要です。運搬の対象区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市は、市長)の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
例えば、大阪府から京都府へ運搬する場合は、大阪及び京都での許可が必要です。
なお、運搬の際に「廃棄物を一時的に積み降ろして保管する場合」は、対応した許可を取得する必要があります。
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Q.産廃許可は積み降ろしをする双方の場所で許可が必要ですが、途中の通過地点は許可が必要ですか?

A.いいえ、通過のみの場所には許可の必要がありません。
例えば、兵庫で積み込み、大阪を経由して京都へ行く場合は、「兵庫と京都」の許可は必要ですが、大阪では必要ありません。
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Q.産廃の許可を受けた品目を変更することはできますか?

A.可能です。
産廃の許可には3種類有ります。
新規許可:初めて許可を取得する場合
更新許可:5年毎に許可の有効期限を延長する際の許可
変更許可:事業内容を変更する際の許可。
取扱品目を追加したい場合は、この変更許可の申請を行います。「積替え保管を含む・含まない」の変更も、変更許可申請の手続きをもって行います。
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Q.主な許可要件は何ですか?

A.以下の許可要件を満たす必要があります。
1.講習会の修了
法人 代表者もしくは業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
個人 該当者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
2.経済的基礎を有すること
3.欠陥要件に該当してないこと


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