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産廃収集運搬業許可が必要となる場合

産廃収集運搬業許可が必要となるのは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする場合で、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

扱う産業廃棄物の種類によって、必要な許可が異なります。

特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

また、産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は,それぞれの許可が必要となります。
なお,政令指定都市又は県外において,産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は,政令指定都市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。

産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物の積む場所とおろす場所のそれぞれについて,その場所を管轄する都道府県知事(政令指定都市は市長)の許可が必要となります。

ですので,産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、最低2箇所に申請する必要があるということになります


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