無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

派遣社員を雇用する際の注意点

正社員やアルバイトを雇用するには、人材募集の広告を出したり、実際に面接を行なったりと経費もかかれば時間的労力も必要になります。その点、派遣社員は、これらの募集行為を派遣元である派遣会社が行なってくれますので、派遣先企業は比較的簡単に人材を補充する事が出来ます。
ただし、派遣社員の場合は、通常の正社員やアルバイトとは違った雇用上の留意点がありますので、事前によく理解し確認しておきましょう。

その1:請負契約との違いについて

請負契約の場合は、「仕事の完成」のみが求められていますので、例えば請け負った業務を誰かに頼んで完成しても全く問題ありません。どのような手段で完成させるかは請負人の自由です。しかし、派遣契約の場合は、「指揮命令権」というものがあり、派遣先企業の指揮命令権者の指示に従って業務を遂行しなければなりません。その代わり、その指揮命令にしたがっていれば、業務上損害が発生しても責任を負う事は原則ありません。

その2:派遣契約の内容は簡単には変更出来ない

派遣契約の内容は、一度締結すると派遣先、派遣元、派遣社員本人の3者で合意しませんと原則変更する事が出来ません。その為、当初予定していた場所とは違う場所に勤務してもらう場合等は事前に同意をもらわないと、変更する事が出来ませんので注意が必要です。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、採用・雇用契約相談サポートに掲載されている社労士等の相談窓口の中で採用関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

採用・雇用契約相談サポートに掲載されている社労士等の相談窓口から採用関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。