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加害者が負う3つの責任

人身事故か物損事故かで違いはありますが、交通事故の加害者には3つの責任が科せられます。

1.民事責任
加害者は被害者に与えた損害を賠償する責任が発生します。物損事故の場合は、壊れた自動車等を修復するための費用を負担すればいいのですが、人身事故の場合はそう簡単に済まされません。

治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合は逸失利益・慰謝料の補償。死亡の場合は、逸失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払い義務が科せられます。

保険金は自賠責保険や任意保険から支払われますが、加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者の損害額が契約をした任意保険の保険金額を上回る場合は、加害者が身銭で支払うことになります。


2.刑事責任
運転中の不注意により他人を負傷させてしまった場合には、刑法上の業務上過失致傷罪、死亡させてしまった場合には業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上傷害罪に問われます。人身事故で業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。
ただし、傷害の程度が軽いときは、情状により刑が免除されることもあります。

しかし、事故を起こした原因が無免許運転や酒酔い運転、ひき逃げなどの場合は道路交通法違反による刑罰が加わります。
また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは危険運転致死傷罪に問われ、より重い罰則を科せられる場合があります。


3.行政責任
加害者が、公安委員会から免許停止や免許取消しなどの行政処分を受けることを意味します。



 

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