交通事故で家族が亡くなった~死亡事故時の損害賠償~

交通事故で亡くなってしまった場合の損害賠償について

交通事故で家族を亡くしたとき、突然のことに、何をして良いのか、ショック状態で判断がつかなくなってしまうと思います。とはいえ、亡くなった方が大黒柱であった場合、残された家族は、今後の生活について考えていかなければなりません。

死亡時に請求できる損害賠償は以下のふたつに分けられます。

【精神的苦痛における損害】

逸失利益
亡くなった人が将来的に稼ぐはずだった金銭を請求することが可能です。
葬儀関係費
葬儀の費用として、請求できる金額は、基本的に150万円の範囲内になります。
死亡するまでにかかった治療費
一命を取りとめたものの、交通事故が原因で後に亡くなってしまった場合は、治療費、入院費、手術代、通院費を請求することが可能です。

以上が、死亡事故で請求できる損害賠償の種類でした。

損害賠償請求が出来る関係~誰でも請求できるとは限らない~

前章では、死亡事故で請求できる損害賠償金の種類について触れました。今回は、損害賠償はどんな関係ならば請求することが可能なのかを考えていきたいと思います。

原則として、交通事故の損害賠償は、被害者本人が請求権を持ちます。しかし、請求権を持つ方が亡くなってしまった場合、請求しようにも請求することが出来ません。

そのため代わりに遺族の方が請求権を持つことになります。とはいえ、親族であれば、誰でも請求できるわけではありません。原則として、相続権を持っている方が損害賠償請求を持つことになります。具体的にどういうことなのか、表にまとめてみましたので、下記をご確認ください。

相続順位 亡くなった人との関係 請求できるケース
かならず相続人になる 配偶者 亡くなった人の配偶者は、特別な事情がない限り、損害賠償を請求することが出来ます。
1位 子供などの直系卑属 血のつながりがない養子であっても2人までなら請求することが可能です。
2位 両親などの直系尊属 子供がいない場合に損害賠償を請求することが可能です。
3位 兄弟姉妹 子供や両親などの直系尊属がいない場合、請求することができます。

上記のほか、法律上の夫婦ではない、内縁関係や事実婚をしている方も損害賠償請求することが出来ます。亡くなった人の婚約者は金銭的な損害賠償を請求することは難しいと思います。

ただし、精神的苦痛に対する損害賠償。つまり、慰謝料については、認められた事例もありますので、ケースバイケースと言えるでしょう。

死亡事故における逸失利益とは何か

「交通事故で亡くなってしまった場合の損害賠償について」でお伝えした、逸失利益。それほど耳にする言葉ではないので、具体的にどのようなものなのか、はかりかねているかもしれません。

先ほど説明したとおり、逸失利益は亡くなった方が将来的に得るはずだったお金のことを指します。しかしながら、「将来得るはずだったお金」といっても、人それぞれで、年齢や職業、年収が大きく違います。

そのため、逸失利益は、亡くなった人の年収と就労可能年数、家族構成などが考慮されて計算されます。

計算式は、すこし複雑ですが以下のようになります。

(年間基礎収入額-年間生活費)×就労可能年数に対応したライプニッツ係数

耳慣れない言葉が多く出てきますので、用語を解説したいと思います。

年間生活費

一家の大黒柱(扶養者1人) 基礎収入の40パーセント
一家の大黒柱(扶養者2人) 基礎収入の30パーセント
女性 基礎収入の30パーセント、年少者は40~45パーセントで計算される。
男性(独身・幼児を含める) 基礎年収の50パーセント

ライプニッツ係数

逸失利益は将来発生する金銭を前倒しして受け取ることになります。前倒しですと、逸失利益よりも実際に受け取る利益の方が高くなる可能性があるので、その利益を控除するためにライプニッツ係数を利用します。

国土交通省でライプニッツ係数を公表しておりますので、気になる方は「就労可能年数とライプニッツ係数表」をご確認ください。

就労可能年数とライプニッツ係数表

なお、収入がない専業主婦や就労できない年齢の未成年については、学歴別の平均賃金や、女性の平均賃金などが基礎収入として参考されます。

まとめ

今回は、死亡事故の損害賠償の請求について掘り下げていきました。ひとの生命は、お金には変えられません。しかし、残された家族は、亡くなった後も生活し、生きていかねばなりません。

とはいえ、家族の死によって引き起こされる精神的苦痛は想像を絶するものでしょう。また、そういった状況の中で、加害者側と損害賠償の交渉は更に苦痛を強めると思います。苦痛を軽減する手立てとして、弁護士に依頼してみるというのも手段のうちです。

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