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損害賠償の範囲と内容
人身事故における損害賠償は「財産的損害」と「精神的損害」とに分類されます。さらに「財産的損害」は治療関係費等の「積極的財産的損害」と休業損害や逸失利益の「消極的財産的損害」とに分類されます。
死亡した場合の損害賠償の範囲
「積極的財産的損害」
・医療関係費
死亡するまでの入院治療費等
・葬儀関係費
死体運搬費、棺桶代、葬儀費、火葬代等
・供養費
初七日から百日忌までの読経・供物料等
(※ただし墓地の購入費は認められません)
・弁護士費用
裁判所が認めた損害賠償額の1割程度
「消極的財産的損害」
・逸失利益
事故にあわなければ、これから先に当然に得られたであろうとされる利益
「精神的損害」
・慰謝料
精神的・肉体的苦痛による損害の賠償
年齢や社会的地位、被害者が一家の支柱、母親、配偶者なのか、また独身かなどの違いによっても金額に違いが出てきます。
けがの場合の損害賠償の範囲
「積極的財産的損害」
・医療関係費
入院費、治療費、通院交通費、付添い人費用、入院中の雑費
・後遺障害のある場合
将来の介護料、将来の手術や義足・義歯・義眼代、家屋・自動車の改造費等
「消極的財産的損害」
・休業補償
休業した期間の給与、賞与相当分など
・逸失利益
後遺障害がある場合は、後遺障害等級より労働能力喪失率を決め、年間の減収額などによって算出される。
「精神的損害」
・慰謝料
後遺障害がある場合は労働能力喪失表により、何等級の後遺障害にあたるのかによって算定される。
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