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交通事故に関するQ&A

Q1.交通事故を起こした場合どのような責任を科せられますか?


■A1.交通事故を起こした場合、加害者は3つの法律上の責任を問われることになります

①民事上の責任・・・被害者に対する損害賠償の責任(金銭によって行われる。)
②刑事上の責任・・・交通事故で相手を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が適用
③行政上の責任・・・行政処分で運転免許の取消や停止、減点、反則金などの処分

Q2.交通事故の場合も健康保険は使えますか?


■A2.交通事故の場合でも、一般の事故と同じように健康保険による診療は可能です

病院側から交通事故による負傷の治療について、健康保険の利用をしないように言われたとしても健康保険を利用すべきです。少しでも自分に過失がある場合は健康保険を使わないと損をします。

  

Q3.損害賠償請求はいつまでできるんですか?


■A3.不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です

3年以内であれば加害者に損害賠償を求めることができると、民法では定められています。

  

Q4.事故届けをしないと保険金は出ないのですか?


■A4.保険請求をするには事故証明が必要になります。

これがないと、保険会社も請求は受け付けてくれません。このような事態に備えて「事故証明入手不能理由書」というものがあり、事故当事者に納得できる理由があり、事故の発生が証明できれば良いことになるのです。この用紙に事故の状況と警察へ届出しなかった理由を書き保険会社に提出します。この書面を保険会社が査定して、実際に事故が起こったことが証明されれば保険の対象となります。

  

Q5.事故を警察に届け出ないとどうなりますか?

 

■A5.この義務を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます

警察に対する報告義務は道路交通法72条1項で定められており、この義務を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。 しかし、少し車体が接触したくらいだと、修理費だけを支払って解決することも多く、この程度ではいちいち警察に届け出ないのが通常です。 警察に届出をしない場合、後で、もめごとや保険請求をするような事がなければ、問題が起きることはありません。

   

Q6.交通事故を起こした場合どのような責任を科せられますか?

 

■A6.交通事故を起こした場合、加害者は3つの法律上の責任を問われることになります

①民事上の責任・・・被害者に対する損害賠償の責任(金銭によって行われる。)
②刑事上の責任・・・交通事故で相手を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が適用
③行政上の責任・・・行政処分で運転免許の取消や停止、減点、反則金などの処分

  

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