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高額医療・高額介護合算制度について
医療保険と介護保険を合わせた負担が高額となってしまった場合に、家計に与える影響を軽減するために「高額医療・高額介護合算制度」というものがあります。
■申請先:医療保険者
■方法:
◎国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人の場合
保険健康課と高齢者福祉課が支給額を通知し、「高額介護合算療養費(高額医療合算介護サービス費)」を支給します。
◎その他の健康保険に加入している人の場合
まず高齢者福祉課に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を取得します。その後医療保険者に自己負担額証明書を添付し、支給の申請をします。
■対象期間:毎年8月1日から翌年7月
■要件:療費と介護サービス費の両方で支払いがあり、かつ自己負担限度額を超えている場合
■注意事項:高額療養費・高額介護サービス費の支給を受けた場合は、その額を自己負担額から差し引いて計算します。
■基準額(70歳未満の方の場合)
◎上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合)
自己負担限度額:126万円
◎一般(上位所得者、低所得者のいずれでもない場合)
自己負担限度額:67万円
◎低所得者(被保険者が市町村民税非課税の場合)
自己負担限度額:34万円
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