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高額療養費制度の「自己負担限度額」について

そもそも高額療養費制度とは、1ヶ月間の間にかかった医療費の合計額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を払い戻してもらえる制度です。では、自己負担限度額はどのような計算方法で算出するのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

■自己負担限度額について(70歳未満)

自己負担限度額は、制度を利用しようとする者の所得金額によって3つの区分が決められています。

◎上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の人

自己負担限度額:150,000円+(医療費-500,000円)×1%

◎一般(上位所得者、低所得者以外)の人

自己負担額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%

◎低所得者(被保険者が市町村民税非課税等)の人

自己負担額:35,400円

■自己負担限度額の世帯合算

例えば、同一世帯で複数の人(被保険者とその被扶養者)が1ヶ月の間に医療機関を受診した場合、自己負担限度額算定の際に、世帯で合算する事が出来ます。また、一人で複数の医療機関で受診をした場合も同様に合算が可能です。但し、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限定されていますので予めご注意下さい。

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