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個人事業主の節税対策!~頭の痛い税金対策について~

個人事業主が支払う4つの税金

個人事業主として仕事を始めるとき、最低限提出しなければならない書類は、「開業届」だけです。法人を立ち上げるときは、さまざまな書類が必要になるので、それに比べるととても簡単です。個人事業主は、会社員よりも自分の裁量で、自由に仕事が出来るところが魅力のひとつです。とはいえ、自身の力で利益を出していかなければならないので、プレッシャーはあります。加えて、会社員であれば企業が処理してくれる税金も自分で作業をしなければなりません。

どのような税金を支払わなければいけないのでしょうか。

個人事業主が支払う必要のある税金は以下の4つになります。

⑴所得税

所得税は国に納める税金で、累進課税です。累進課税は、収入が多くなるほど税率が高くなります。税率は5パーセントから始まり、最大45パーセント(※)かかる可能性があります。

所得税は毎年、基本的に2月中旬~3月中旬までのあいだに、前年の1月~12月までの所得を申告します。会社員でも、年収が2000万円を超える方や、年間20万円をこえる副業をしている方などは確定申告をする必要があります。

※詳細の所得額につきましては、国税庁から公表されている「所得税の税率」からご確認ください。

⑵消費税

消費税は、商品やサービスに対して消費者が支払うものです。⑴の所得税とは異なり、間接税になります。事業者は消費者が支払った消費税を納めなければなりませんので、消費税の確定申告をおこなう必要があります。

ただし、免税措置があり、開業から2年経過するまでは、どの事業主も消費税を支払う必要はありません。開業から3年目からは、前々年度の1月~6月30日まで、消費税のかかる売り上げが1000万円を超えた事業主は消費税を納税することになります。

⑶個人事業税

個人事業税は、国税ではなく地方税になります。すべての個人事業主が支払うわけではなく、事業が「法定業種(※)」と呼ばれる業種に当てはまった場合、支払う必要があります。業種は3種類に分けられており、税率3~5パーセントがかかります。基本的に所得税の確定申告をしていれば、別途で申告をする必要はありません。

※ご自身の事業が法定事業に当てはまるかは、地方税法 第七十二条の二をご参考ください。

⑷住民税

住民税はお住まいの地方自治体に納める地方税です。税率は年収に限らず、ほぼ10パーセントで統一されています。所得税の確定申告をおこなっていれば、基本的に住民税の申告は不要です。

以上が、個人事業主が納める税金の種類でした。どうせなら納税する税金を、少なくしたいですよね。しかし、どのような節税対策があるのでしょうか。

青色か白色でどう違う?~青色申告で節税~

所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」のふたつがあります。更に詳しくいうと、「青色申告」もふたつの種類があるので、全部で3つの申告方法があります。青色と白色、一体何が違うのでしょうか。違いを以下のようにまとめてみましたので、ご確認ください。

申告の種類 控除額 特徴
白色申告 なし 申告の手続きが簡単。控除が無く、赤字の繰り越しが出来ない。
青色申告 10万円 65万円の控除を受けるより記帳が簡単。3年間の赤字の繰り越しが可能。家族への給与などが経費として計上できる。ただし、利用するには申請が必要。
65万円 10万円の特別控除と同様のメリットがある。ただし複式簿記といって複雑な記帳方法で記帳しなければならないため、手間がかかる。

上記のように、白色と青色の申告の違いはさまざまにあります。青色申告は、特別控除や経費、赤字の繰り越しと言ったメリットがある分、白色申告よりも記帳の方法が難しく、ある程度の専門知識が必要です。そのため、手続きの煩雑さが嫌で、白色申告にしている方もいらっしゃると思います。

とはいえ、家族に支払う給与を経費に出来たり、自宅を仕事場として利用した場合には、光熱費なども業務に必要だと認められれば経費として計上することが可能になるのです。手続きは複雑ですが、青色申告にするメリットは充分にあるといえるでしょう。

経費を利用し、所得を抑える~所得税は累進課税~

「個人事業主が支払う4つの税金」でお伝えしたとおり、個人事業主の所得税は法人に比べ、税率が高いです。法人の所得税のことを法人税と言い、税率は15パーセントから、最大で23.2パーセント程度です。

対して個人事業主の所得税の税率は最大で45パーセントにもなります。稼げば稼ぐほど、税金を支払う額が多くなるなんて、なんとなく割に合わない気がしますよね。所得税をかからないようにするためには、所得額を抑えることです。

個人事業主の場合、経費を利用することで所得額を少なくすることが出来ます。事業にかかわる出費は経費として計上することが出来るので、個人事業税や固定資産税(オフィスのもの)、自動車税(事業で利用するもの)などの税金を経費で落とすことが可能です。更に、交通費や通信費、10万円未満で購入した消耗品の購入費も経費に計上することが出来ます。こうして考えると、普段利用するたくさんのものが経費として計上が出来ますね。

しかし、注意点もあります。節税につながるからといって、プライベートの出費まで経費として計上しないようにしましょう。また、実際に利用していない経費を水増しして、計上することは節税ではなく脱税にあたります。脱税は、35~40パーセント程の重加算税が課されるだけでなく、犯罪者として逮捕されてしまう可能性もあります経費はとても有効な節税対策ですが、間違った利用方法はしないように気を付けましょう。

難解×税法×利用~少額減価償却資産の特例について~

少額減価償却資産の特例という制度をご存じでしょうか、事業用に30万円未満で購入した減価償却資産を、購入した年度に経費で一括計上できるという制度です。減価償却資産とは、耐用年数があり、年々価値が下がる資産のことを指します。

具体的に言うと、パソコンやサーバーなどが当てはまります。通常、購入費が10万円を超えた減価償却資産は、耐用年数に沿って、毎年申告をしなければいけません。しかし、少額減価償却資産の特例を利用すれば、一括で経費を計上できるので、毎年の申告の手間が省けるとともに、購入年度の所得額が減り、節税ができます。

魅力的な制度ですが、利用するには条件があります。一体どんな条件(※1)なのか、確認していきましょう。

  • ・青色申告をしているひと
  • ・購入費が10万円を超え(※2)、30万円未満の減価償却資産
  • ・総額で300万円まで適用
  • ・事業用に購入したものであること
  • ・平成18年4月1日から令和4年3月31日までに購入したもの

確定申告を青色申告にしている方が対象なので、白色申告をしている方は対象ではありません。しかし、言い換えれば個人事業主なら青色申告であれば、ほとんどの方がこの制度を利用することが出来るのです。

加えて、先ほどお伝えしたパソコンやカメラ等の現物がある有形減価償却資産のほか、ソフトウェアや特許権などのかたちのない、無形減価償却資産も対象になるので、幅広いジャンルに対して適用されます。少額減価償却資産の特例には期限(※3)がありますので、この機会に利用を考えてみてはいかがでしょうか。

※1 少額減価償却資産の対象は、個人事業主だけではなく中小企業も対象です。今回紹介している条件は、個人事業主向けに抜粋して伝えています。詳細を確認されたい方は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」をご確認ください。

※2 購入費が10万円未満の減価償却資産は、消耗品として経費に計上できます。

※3 当初の期限は平静18年4月1日から令和2年3月31日まででしたが、令和2年度の税制改革で、令和4年3月31日までに延長されました。

まとめ

今回は個人事業主の節税対策について考えてきました。全体を通していえることは、「青色申告」にした方が良いということですね。「難解×税法×利用~少額減価償却資産の特例について~」で紹介した、少額減価償却資産の特例も青色申告でないと、利用できません。

したがって、現在個人事業主として開業を考えている方は、開業届と一緒に青色申告の申請することをおすすめします。既に開業しており、白色申告を利用している方も、来年の3月までに申請を提出すれば、青色申告に切り替えが可能です。青色申告にしたいけれど、記帳方法や申告に自信が無い方は、税理士などの専門家に相談を検討しても良いと思います。制度や経費をうまく活用して、かしこく節税していきましょう。

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