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税理士顧問契約書について
税理士と顧問契約を結ぶ際、経営者と税理士事務所の間で書面による顧問契約書を結ばず、口頭での契約も多いようです。
税理士の行う業務は非常に幅広く、全てのサービスや料金を明確にするのが困難なことが、理由として挙げられます。
その為、口頭での契約では具体的にどの業務が顧問契約に含まれているのかが不透明なため、後々トラブルになることもあります。
顧問契約してるからこれくらいやってくれるだろうと安易に考えても別途報酬がかかってしまうことも十分ありえます。
顧問契約を結ぶ前に具体的にどこまでやってもらえるのか、事前に確認した上で書面による顧問契約を結ぶようにしましょう。
また、顧問契約書は、お任せする業務内容で契約形態が異なります。
例えば、記帳代行や書類作成等の第2号文書と呼ばれる書類作成などの成果物が存在する場合は請負契約となり、印紙税の対象となります。
一方、経営相談のアドバイス等の一定の目標がないものは、委任契約となり印紙税はかかりません。
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