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告訴がなければ公訴を提起出来ない「親告罪」とは
日本には、告訴をしないと起訴が出来ない「親告罪」という罪があります。親告罪を設定されている理由としては、犯罪被害者の意思や意向を尊重したり、犯罪が明るみになることで被害者自身が不利益を受ける場合等に配慮しているからである。
その他、罪の性質上非常に軽微であり、本人が取り上げない以上は国が関与して罰する必要がないもの、あるいは、家族間の問題で介入する事が適当でないと考えられる場合等も親告罪となります。
告訴が訴訟条件となっている犯罪は以下の通りです。
■絶対的親告罪
※条文順
信書開披罪(刑法133条、135条)
秘密漏泄罪(刑法134条、135条)
強制わいせつ罪(刑法176条、180条)
準強制わいせつ罪(刑法178条、180条)
強姦罪(刑法177条、180条)
準強姦罪(刑法178条、180条)
強姦未遂罪(刑法179条、180条)
過失傷害罪(刑法209条1項、同2項)
略取誘拐罪(刑法224条、225条、229条)
略取幇助罪(刑法227条、229条)
同未遂罪(刑法228条、229条)
但し、これらの罪を営利目的から犯した場合は非親告罪となる(229)
名誉毀損罪(刑法230条、232条)
侮辱罪(刑法231条、232条)
私用文書毀棄罪(刑法259条、264条)
器物損壊罪(刑法261条、264条)
信書隠匿罪(刑法263条、264条)
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