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刑事事件はスピード勝負、対処は迅速に
刑事事件は、民事事件と違い、逮捕されてから判決が出るまでが非常に早いのが特徴です。刑事事件のおまかな流れは以下の通りです。
1:事件発生
被害届や110番通報等により、警察に犯罪の発生が知らされ、そこから「捜査活動」が開始されます。具体的には被害者からの事情聴取や証拠品の提出等を行ない、犯行を立証し、犯人を特定します。
2:逮捕
証言や証拠に基づき犯人を捕まえます。ちなみに逮捕とは、被疑者が逃走したり証拠を隠蔽、隠滅しそうな可能性がある場合に、警察署等に連行する事です。逮捕した場合は48時間以内に身柄を検察官に送らなければなりません。
3:身柄送致
捜査関係書類と一緒に検察官に送る事です。検察官が引き続き身柄を勾留するのかどうか決めます。この際に被疑者の担当弁護士の働きかけ等により、身柄が釈放され任意に取り調べる事になる場合もあります。
4:書類送致
書類送致の場合は、被疑者は逮捕されず捜査書類だけ検察官に送られます。
5:起訴
警察や検察の捜査により、被疑者が罪を犯していると判明した場合、裁判官に対し裁判を開く事を求める事を起訴と言います。
◆公判請求:公開の法廷で裁判を請求します。
◆略式命令請求:ある一定の軽微な犯罪について書類審理により罰金、科料を命ずる裁判を簡易裁判所に対し請求します。
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