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外国人配偶者が死亡したら
外国人には戸籍はありませんが、万が一日本で死亡した場合は、日本人と同じように、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役所に死亡届を提出しなければなりません。最寄りの市区町村役場の届出用紙に、医師が記入した「死亡診断書」や「死体検案書」を添付し提出することになります。
その他、外国人特有の手続きとしては、
〇外国人登録の抹消手続き
〇死亡した外国人の国の、大使館、領事館などへの手続き
これらが必要になります。
相続統一主義と相続分割主義とは
国際間の相続は、国際的な身分関係を定めた「国際私法」に従って行われますが、各国の国際私法には、相反する2つの考え方が存在しています。
1:相続統一主義 (採用国:日本、韓国、ドイツ、イタリア、北欧諸国)
動産・不動産を問わず、全ての財産について被相続人に「関係の深い国」の法律によるとする考え方です。
2:相続分割主義(採用国:アメリカ、イギリスなど)
動産と不動産とを区別して考えるやり方です。
〇動産について:被相続人の住所地法または本国法により相続を行ないます。
〇不動産について:その不動産が所在する場所の所在地法により相続を行ないます。
このように、どこの国の法律に則って相続するかで、その後の手続きの流れが大きく変わってきます。
まずは事前に準拠法を確認した上で、手続に着手しましょう。
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