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包括承継主義と管理清算主義の違い
国際相続は準拠法の問題以外にも、基本的な考え方の違いも問題となることがあります。
相続法においては、「包括承継主義」と「管理清算主義」という違った考え方があり、国によってとっている方針に違いがあります。
◆日本の場合
日本では「包括承継主義」が用いられています。被相続人の財産及び債務のすべてが相続人に包括的に承継されるもので、日本は、限定承認の場合を例外として包括承継主義を採用しています。
そのため、プラスの資産だけ相続して、借金だけ放棄するということはできません。相続する場合は、原則、被相続人に帰属するすべての財産をまとめて承継することになります。これが包括承継の考え方です。
◆アメリカやイギリスの場合
こちらの国では、管理清算主義が用いられています。日本の限定承認に似た制度で、相続開始により相続財産が一旦清算され、残余財産が相続人に分配されます。
在日韓国人の相続はどうなるのか
韓国の法律によれば、「相続は被相続人の本国法による」との規定がありますので、在日韓国人の場合は、韓国の法律が適用されることになりますが、当然日本の法律との抵触が発生してきます。
例えば、日本の法律に則った遺言書により相続が指定されている場合などは、日本の法律で相続を行う場合もあります。
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