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国際相続と国際私法の関係

国際相続が発生すると、日本の国の法律によるのか、それとも外国の法律によるのかが問題となります。このことを国際的私法関係と言いますが、この問題を解決する手段として「国際私法」というものがあります。
これは、国際相続や国際結婚などのような複数の国にまたがる渉外的私法関係を処理するにあたり、どの国の法律を適用するかを指定するための法律です。日本には「法の適用に関する通則法」というものがあり、国際相続関連では、「遺言の方式の準拠法に関する法律」(昭和39年6月10日法律第100号)があります。この法律は、ハーグ国際私法会議の制定した「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を昭和39年6月に日本が批准したことから、国内における同条約適用の橋渡しとして制定されたものです。

国際私法の適用と、抱える問題

日本の国際私法の中の相続に関する事項によれば、次のように規定されています。

「日本に居住する外国人については、相続は、被相続人の本国法による」

つまり、その外国人の国の法律が準拠法となると規定しています。

ですが、国際私法についても、抵触の問題が発生します。

例えば、日本人がアメリカにある不動産を相続しようとした場合、日本の国際私法によれば、準拠法は日本の法律となりますが、同時にアメリカの国際私法によれば、「所在地法を準拠法とする」となっており、その不動産が存在する州の法律が適用されることになっており、完全に抵触するため問題となっています。

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