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国際相続と、税制の改正

そもそも国際相続とは、日本と海外の両方において相続税や贈与税などが発生する場合の相続を言います。
国際相続にはさまざまなパターンがあります。

1:日本にいる日本人が、外国の不動産を相続する場合
2:日本にいる外国人が、日本の不動産を相続する場合
3:外国にいる日本人が、外国の不動産を相続する場合
4:外国にいる外国人が、日本の不動産を相続する場合

など、これら以外にも個別の事情に応じて、いろいろなケースが予想されます。
かつては、海外で居住したり、海外で財産を築く人は、ほんの一部の人に限られていましたし、また、日本に住む外国人の人口もそこまで多くはありませんでした。
しかし、昨今では日本も国際化が進み、現在外国に居住している日本人は100万人を超えており、今後も増加することが予想されます。
さらに、日本に来日してそのまま移り住む外国人も増えており、すでに200万人を超えています。これに為替の規制緩和なども追い風となり、国際間での資金の移動が容易になったことで、国際相続の問題が取り上げられるようになりました。

◆国際相続の増加による、税制の改正◆

税務調査によって、国外財産に関連した課税漏れが多数把握されたことから、平成20年度税制改正により、資産の海外移転を把握することを目的として、国外送金に係る調書の提出対象となる国外送金等の金額を、200万円超から100万円超に引き下げられました。

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