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国際相続と、国内相続の違いとは

通常の相続が発生した場合は、次の2点を確認した上で遺産分割協議に入ることになります。

〇相続財産の確認
〇相続人の確認

ですが、国際相続の場合は、これらに加えてもう一つ、「準拠法」という問題が発生します。
つまり、

〇相続人の国籍
〇被相続人の国籍
〇相続人の居住地
〇被相続人の居住地
〇相続財産の所在地

などによって、どこの国の法律によって相続が行われるのかが変わるため、まずは準拠法について確認しなければならないのです。

◆海外の不動産はどう評価する?◆

例えば、海外に不動産を所有している方もおられることと思います。相続の際に海外の不動産も金額に換算して評価をしなければなりませんが、日 本の評価方法では海外の不動産は評価できないため、現地での確認が必要になります。

◆二重課税に注意◆

海外の物件を相続する際は、日本と海外で二重に税金が課税されないよう注意しなければなりません。この際、海外税額控除などの制度を利用することになります。このように、国際相続においては、通常の相続では使わないようなより専門特化した知識が必要になるため、国際相続を扱っていない弁護士では、対応できない場合もあります。できれば海外で不動産などの財産を取得する際には、予め相続が発生した場合の準拠法などについて、販売元や大使館などに問い合わせて確認しておきましょう。

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