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未成年者の金銭トラブル

未成年者が借金をしてしまったり、支払いの出来ない高価な買い物を勝手にしてしまった場合、その親は代金を支払う必要があるのでしょうか。

●未成年者の借金取り消し

未成年者は、原則として法定代理人(一般的には両親)の同意なしでは契約や売買などの法律行為をすることはできません。
そのため、未成年者のした契約は取り消しできるとして、法律上で保護されています。
契約の取り消しができるのは未成年者本人および法定代理人です。
したがって、未成年の子供が勝手に借金をしても、親はそれを取り消しすることができるということです。
契約の取り消しがあればその契約は無効となり、借入れたお金がまだ手元に残っている場合はそれを返し、すでに消費してしまった分については返済の義務はなくなります。
そのため、業者が未成年者に貸付をおこなうときには、必ず法定代理人である親の署名捺印を求め、親の同意を得るという方法をとります。

なお、次の場合は法定代理人の同意なしに契約できます。

・未成年者が親の同意を得て営業をしている場合
・未成年者が結婚した場合

上記の場合、法律上では成人と同じ扱いになり、契約の取り消しはできません。

●未成年者が虚偽の申告をしていた場合

未成年者が成年であるかのような虚偽の申告や記載をした場合、親の同意を得ずにした契約でも、その借金について取り消すことはできず、返済などの責任が生じます。

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