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消滅時効について
貸したお金を返してもらう権利は、一定の期間を経過すると時効になり消滅してしまいます。
時効になったら、貸したお金は返って来なくなってしまいます。
これを、消滅時効と言います。
ただし、権利を行使すれば、時効を中断させることができます。
時効期間が近付いてきたら、時効の中断をして債権が消滅するのを防ぐ必要があります。
●消滅時効の期間
貸金の消滅時効期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば5年となり、いずれも商人でない場合には、一般的な債権として10年になります。
●時効の中断事由
消滅時効期間満了までの間に、一部でも相手が弁済をすれば、そのときに消滅時効は中断します。
一旦時効が中断すると、中断事由が終了したときから、時効期間は新たに初めから進行することになります。
時効の中断には、上記の相手方による一部弁済の他に下記の事由が挙げられます。
・裁判所で訴えの提起をする場合
・裁判所で支払督促の申し立てをする場合
・裁判所で和解のための呼び出し、任意出頭、調停の申し立てがある場合
・貸主が借主に対して仮差押えや差押えをする場合
・借主が債務の承認をする場合
・貸主が借主に裁判外の催告をする場合
上記の催告は、内容証明によって行うことができますが、催告自体には時効を完全に中断する効力は無いので、必ず6ヶ月以内に裁判をする方法をとらなければなりません。
催告には、時効の成立を6ヶ月間延期させる効力しかないので注意が必要です。
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