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男女間の金銭トラブル
男女間において、交際期間中に、当事者間でお金の貸し借りをしたり、食事やデート代を支払ったり、プレゼントをしたりすることはよくありますが、別れ話がこじれると、交際中に使ったお金を返せと言われたり、プレゼントしたものを返して欲しいと言われたりなど、金銭トラブルに発展する場合があります。
この場合、交際期間中に費消した食事代やデートの費用、プレゼント、その他の金銭や物品は、民法上は、原則として「贈与」となり、履行が終わっている部分については撤回することが出来ません。
つまり交際が解消されたからといって、遡って返還請求することは出来ないということです。
一方、返還することを約束して借入れた金銭は、「金銭消費貸借契約」となり、交際を解消したとしても、支払義務は残ります。
こういったケースでは、下記のことが重要となります。
●借用書を貰う
交際相手にお金を貸したとしても、借用書などは貰わない場合が多いですが、いざ返金を請求しようとしても、相手が認めている場合は別として、相手が借りたことを認めなかった場合には貸したお金を取戻すことは困難になるので、借用書を書いてもらうようにしましょう。
●借用書が無い場合
借用書が無い場合は、お金を貸したことを証明する金額と氏名の書かれたメモ、または振込明細、カード利用明細、メールのやり取りなどが証拠となります。
●証拠が揃っている場合
借用書や証拠となる資料が揃っている場合は、相手に内容証明を送ります。
相手が、内容証明を送られた事により、心理的な圧力を受けて支払ってくれるケースもありますが、それでも相手が支払わなかった場合には、裁判所に訴訟を提起します。
訴訟を提起すると、相手には裁判所から特別送達で訴状と一緒に出頭を求める呼出状が届きますので、裁判所から呼び出されたことがプレッシャーになり和解を願い出てくる場合もありますし、そのまま裁判となれば裁判所の判決によりお金を回収できる可能性もあります。
どちらにしても、裁判となった場合にはどれだけ証拠を揃えられるかが重要となりますので、証拠となる物はなるべく残しておくようにしましょう。
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