無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
固定資産のなかで、減価償却の対象となるものは
企業が所有する資産の中で、減価償却できるものは、10万円以上のものに限られ、これを「償却資産」といいます。
10万円以上ですから、例えばビルなどの建物や設備だけではなく、営業権などの無形固定資産、および家畜などの生き物や競馬における競走馬、さらには果物の木なども該当します。また、細かなものですが、仕事で使うパソコンなども10万円を超えるものについては償却資産となります。
反対に該当しないものとして、土地や借地権などは劣化したり減るものではないため減価償却はしません。
発生場所により、計上区分が変わる点に注意
償却資産はどこで減価償却が発生したかによって、決算書類上の計上区分が変わってきます。
具体例:
〇本社や営業所の償却資産における減価償却費は、直接損益計算書の販管費に入ります。
〇工場などで発生した減価償却費は「製造原価報告書」の経費に入ることになり、製造原価となって最終的に損益計算書の売上原価となります。
これらの経理上の処理は、会社規模が大きくなればなるほどどんどん複雑化していきます。万が一計上の仕方を誤ると、後から修正するのはとても大変です。
償却資産を多く所有する企業の場合は、専門家である税理士に会計処理や決算を依頼することをお勧め致します。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、企業資産税・企業相続税相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口の中で企業資産税関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
企業資産税・企業相続税相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口から企業資産税関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。