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企業間紛争の解決方法:仲裁について

企業間紛争の解決としては、まずは話し合いによる和解を試みますが、それでも解決が難しい場合は、「仲裁」による方法があります。

仲裁とはどのような制度か

法律上の紛争が生じている場合、または今後生じる恐れのある場合に、当事者の合意の上、紛争当事者ではない「第三者」に解決を依頼し、その者の判断に服する制度です。当事者は仲裁人の下した判断に拘束されますので、万が一下された判断による履行を拒否したとしても、裁判所による執行が可能ですので、確実な解決が可能です。

仲裁のメリットについて

1:非公開である

仲裁手続きは裁判のように公開の法廷で行う必要がないため、企業秘密等外部に情報を漏らしたくない場合、プライバシーが守られます。

2:スピーディーである

紛争解決として訴訟を提起しますと、手続きが厳格である反面、準備や訴訟の流れに応じて大きなコスト負担が発生してきます。それに対し仲裁の場合は原則一審制ですので、迅速な解決が期待出来ます。

3:国外でも執行できる場合がある

裁判で勝訴しても、国外の財産等に対し執行する事は非常に難しいのですが、仲裁の場合は「ニューヨーク条約」の署名国間であれば、一定の要件を満たせば国外であっても強制執行を請求出来る事もあります。

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