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定款作成ポイント
定款を作成するにあたってのポイント
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたものです。
「会社の憲法」とも言われる大切なルールです。
定款は、会社を設立するとき、必ず作らなければならない非常に重要なものです。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など会社の基本的な項目がまとめられています。
会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款は発起人によって作成され、公証人役場で認証を受けることが義務付けらます。
この公証人の認証を受けて、初めて定款はその効力をもちます。
会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に、必要となります。
会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会でその内容を決議すればよく、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。
定款には基本的に記載しなければならない事項があります。
これを絶対的記載事項といい、新会社法では5つの事項に定められています。
①会社の目的
②会社の商号
③本店の所在地
④設立時に出資される財産の価額、その最低額
⑤発起人の氏名、住所
この5つの事項は、定款登記の必要事項です。
旧商法ではこの5つの他に設立時に発行する株式の総数と公告の方法が絶対的記載事項とされていましたが、新会社法では記載をしてもしなくてもいいことになりました。
相対的記載事項といって、定款に記載しないとその内容の法的効力が生じない事項、
任意的記載事項などがあります。
1) 定款とは?
定款とは、会社の組織や運営、株主の地位などを定めた会社の根本規則のことをいいます。
会社を設立するには、まず発起人が定款を作成し、発起人全員がこれに署名し、または記名押印しなければなりません。
会社の設立に際して作成された定款は、公証人の認証を受けることによって定款としての効力が生じます。
このような会社の設立に際して最初に作成された定款を「原始定款」と呼びます。
(2) 定款の作成部数
会社設立に際しての原始定款は、3部作成します。
作成した3通を公証役場に持参して、公証人の認証を受けます。
認証を受けた3通のうち1通は公証役場の保管用として提出し、もう1通は原本として会社で保管し、1通は設立の登記申請用として、法務局へ提出することとなります。
(3) 定款の記載事項
定款の記載事項は、その法的効力の違いからみて、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。
a) 絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず定めておかなければならない事項です。
この絶対的記載事項を欠くときは、その定款自体が無効とされます。
絶対的記載事項は次の通りです。
目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称及び住所
b) 相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に定めておかなくても定款そのものの効力には影響がないが、定款で定めておかなければ効力が生じないものをいいます。
会社の必要に応じて設けます。
例えば、不動産や有価証券、車などの現物出資をする場合には、必ずそのことを定款に定めておかなければなりません。
他にも、相対的記載事項には次のような事項があります。
財産引き受け(会社成立を条件に第三者との間で会社が事業用の財産を譲り受けること)に関する事項
会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称
株式会社の負担する設立に関する費用
取締役の法定任期以外の任期に関する定め
取締役選任における累積投票制度の排除
設立時の取締役、監査役、会計参与
株式の内容に関する定め
株券の発行
監査役の監査範囲の限定 など
c) 任意的記載事項
任意的記載事項とは、任意に定款で定められる事項で、定款に記載してもしなくても定款自体の効力に影響がないことはもちろん、それ自体の効力にも影響がありません。
ただし、いったん定款に定めると、法で定められた定款変更の手続きをとらない限り、それを変更することはできなくなります。
任意的記載事項には次のような事項があります。
営業年度
株主総会の招集方法
役員報酬に関する事項
配当金の支払いに関する事項
株主総会の議長
役員の員数 など
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