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商業・法人登記申請
商業・法人登記申請の手続きなどについて
◆提出時期
一定の期間内に申請をすることが義務付けられています。
◆提出方法
申請書を作成して、所要の添付書類を添付の上、申請人又はその代理人が、登記を申請する会社又はその他の法人の本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)に提出してください。
◆提出先
登記を申請する会社又はその他の法人の本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)が提出先となっています。管轄登記所については、法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧下さい。
◆受付時間
国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分
◆相談窓口
上記提出先が相談窓口になっています。連絡先は法務局・地方法務局所在地一覧」をご覧ください。
◆手数料
登録免許税を納付する必要があります。
◆添付書類・部数
申請する登記の内容によって異なります。
■商業・法人登記の申請手続について
1 登記申請人及びその代理人
登記の申請は、法令に特別の定めがある場合を除き、当事者が申請することになります。
会社の登記においては、代表者(設立等の登記については、会社を代表することとなる者)が会社を代表して登記の申請をします。
また、登記の申請については、代理人によってすることも認められています。
2 登記の申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭又は郵送等によりすることができます。
3 登記期間
会社に関する登記の多くは、一定の期間内に申請をすべきことが定められています。
この期間を過ぎて登記しても、登記の効力に問題はありませんが、過料の制裁を受ける可能性があります。
4 申請書
登記の申請は、書面でしなければなりません。
申請人が会社である場合の申請書の記載事項は、次のとおりです。
(1)商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(2)代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
(3)登記の事由
(どのような理由によって登記するかを簡潔に記載する。)
(4)登記すべき事項
(法令の規定により登記しなければならない具体的事項又は登記できる具体的事項
を記載する。)
(5)登記すべき事項について官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
(6) 登記すべき事項が外国において生じた場合の登記の申請であれば、その通知書到達の年月日
(7)登録免許税の額及びこれについて課税標準の金額があるときは、その金額
(8)申請の年月日
(9) 登記所の表示
※ なお、法定の記載事項ではありませんが、余白に申請人の連絡先(電話番号)を鉛筆書きで記載してください。
5 申請書作成上注意すべき事項
(1)横書き
申請書は、横書きでなければなりません。
添付書面は、横書きが望ましいですが、縦書きでも差し支えありません。
(2)記載する文字
文字をはっきりと書いてください。
数字を記載するときは、アラビヤ数字又は壱、弐、参のように改変の難しい文字を使用しなければなりません。
ただし、添付書面が縦書きの場合は、アラビヤ数字を用いることは、適当でありません。
また、けた数の多い数字を表記する際には、千、万、億等の単位を示す文字を用いても差し支えありません。
(3)申請書の押印
申請書には、会社の代表者が登記所に提出してある印鑑(又は申請書とともに提出した代表者の印鑑)を押印しなければなりません。
代理人によって申請する場合には、代理人が押印します。
申請書(収入印紙貼付台紙を含む。)が2枚以上にわたるときは、申請書に押印した人が各ページのつづり目に契印(割印)してください。
(4)文字の訂正
記載した文字を訂正等するときは、訂正前の文字が見えるように線で消し、挿入又は削除した文字の数をその部分の欄外に「何字加入」又は「何字削除」と記載して、申請書に押印した人が、欄外のその部分に押印してください。
(5) 申請書の作成に使用する筆記用具等
原則として黒インク(ボールペンを含む。)を使用することになっていますが、文字が簡単に消えてしまうようなものでなければ、ワープロやパソコンのプリンターから出力されたものでも差し支えありません。
(6)申請書に用いる用紙
なるべく日本工業規格A列4番の用紙を用いることが好ましく、紙質は申請書の保存期間(5年)に耐える程度の強度の用紙を使用してください。
(7)原本還付(添付書面の還付)
登記の申請書の添付書面は、原本を添付するのが原則ですが、議事録、許可書等、当事者が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては、その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には、必要となる書類のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません。」と記載の上、申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して、原本とともに提出してください。別途、原本還付の請求書を作成する必要はありません。
なお、委任状等原本還付ができない場合もありますので、申請書を提出する際には、登記所に御確認してください。
(8)登録免許税
登録免許税は、収入印紙又は領収証書(登録免許税額に相当する金銭を納付書とともに日本銀行又はその代理店に納付すると交付されます。)で納めてください。
収入印紙貼付台紙等に貼付した収入印紙は、汚したり割印をすると、無効になってしまいますので注意してください。
6 法人等の登記について
会社以外の法人等の登記についても、基本的な取扱いは会社と同様です。
なお、登録免許税については、納付を要する法人とそうでない法人があります。
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