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独立形態別による特徴
◆株式会社
企業体力などの観点から、対外的な信用度は高いと言えます。
多額の資金を必要とする事業を考えているなら、株式会社がもっとも適しています。
資金調達の観点でもこの形態が断然有利で、法的にも出資者数は無制限です。
上場によって資本市場から事業資金を集めることができるのも株式会社だけです。
株式は時価で発行ができるため、融資などを受けるより、はるかに有利な資金調達が実行できます。
また、小規模の資金調達手段として注目されている少人数私募債 を発行できるのも株式会社だけです。
さらにストックオプションや従業員持ち株会などを通じて、役員や社員の意欲を高めるための施策を打てるというメリット もあります。
◆合同会社
合 同会社は、出資者全員が有限責任であり、かつ意思決定の方法や利益の分配方法を自由に決めることができる唯一の会社です。
例えば、資金があまりないけれど も専門能力やノウハウがあるYさんと資金はあるが専門能力の少ないBさんが共同して設立した場合でも、利益の配分を同等にすることが出来ます。
株式会社は、出資比率=分配比率ですから、異質の人的資源を生かしたい方に向いています。
なお、合同会社から株式会社に組織変更することは可能ですが、株式会社か ら合同会社に組織変更することはできません。
◆合資会社
い わゆる経営資源のソフト化によって、多額の開業資金を必要としない事業が増えるにつれ、最低資本金規制が存在しない合資会社の設立も増加傾向にあります。
さらに、 合資会社は経営の意思決定権が無限責任社員に集中しているため、代表者の思いどおりに会社を動かせるメリットもあります。
その分、代表者である無限責任社 員は、ひとたびことがあれば、個人資産を投げ打ってでも責任を取らなくてはならないという厳しい立場にも立ちます。
なお、合資会社の設立には、無限責任社員1人以上に加えて、有限責任社員1 人以上が必要です。
◆合名会社
ひ とたびことがあれば、個人資産を投げ打ってでも責任を取らなくてはならない立場に立つ、無限責任社員だけで成立する会社です。
設立のためには、 無限責任社員2人以上が必要となります。
家族など、元来、結びつきの強い関係者同 士による設立が多いようです。
◆企業組合
企業組合という名称ですが、「個人が集まってひとつの企業のように活動ができる組合」です。
企業組合の目的は「個人の働く場の確保」であるため、企業などの参加(出資)は、全組合員数の4分の1を超えることはできません。
また組合員の2分 の1以上が組合事業に従事することが必須であることも特徴です。
さらに企業組合は設立時に都道府県の認可を受けているので、助成金受給などの公的支援が比較的受けやすいのも特徴のひとつです。
◆NPO 法人
NPO 法人は、正式には特定非営利活動法人といいます。
特定非営利活動促進法(以下NPO 法)で定義された法人です。
「非営利」という名称から誤解されやすいのですが、事業によって収益をあげることだけでなく、給料を支払うことも可能です。
NPO 法人は、株式会社の会計と異なります(公益法人会計)。 公益法人会計では、収入を売上高とは言わず、資金収入と呼びます。
そして残った資金・剰余金を資金残高と呼びます。
NPO法人は、収入から支出を差し引い て余った資金残高を法人の関係者で分配することはできません。
会社でいう配当が禁止されているのです。この残金を分配しないために「非営利」とされている のです。
NPO法人は、公益法人ですから会費や寄付金、補助金などの収入に対しては税金がかかりませんが、事業活動による収入に対しては法人税がかかりま す。
このように寄付だけに頼らず、事業活動によって自立した社会貢献を果たせるのもNPO法人の特徴のひとつです。
◆個人事業主
まずは小さいながらも事業を始めようという場合には個人事業からスタートするのもよいでしょう。
そして、信頼と実績を養いつつ、変化に対応しながら堅実に事業を伸ばしていき、収益の基盤が整ってから法人を設立するのです。
個人事業は、屋号を付けて活動してかまいません。
※ただし、屋号の中に、「会社」だとか「法人」だとかの文字を入れることは商法で禁止されています。
また、共同経営者を持つことも、従業員を雇うことも自由です。
しかし、公共事業などは発注先を法人に限定するケースもあるだけでなく、民間企業でも取引先を法人に限定する場合があります。
そういった点がデメリットになります。
反対にメリットは、会社のように複式簿記で会計をしなくてもよい制度もあるため事務負担を軽減することが出来ます。
小規模な事業の場合には、税金のメリットが個人事業の方があります。
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