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助成金の受給条件
◆創業関連の助成金
中小企業基盤人材確保助成金(独立行政法人雇用・能力開発機構)
・要件
(1)動産、不動産に250 万円以上拠出した
(2)年収350 万円以上の人材を雇い入れる
・支給額
基盤人材1人あたり140 万円(一般労働者30万円はH21末で廃止)
・ポイント br>
創業関連の助成金で人気のある助成金です。
この助成金は「動産・不動産の」経費で250 万円以上支出し、尚且つ、給与を毎月30万円以上支給する社員を雇い入れなければなりません。
※ネット関連だと中々要件を満たすのが難しいようです。
また、基盤人材の雇い入れ前に計画書を提出、受理されなければなりません。
受給資格者創業支援助成金(ハローワーク)
・受給要件
雇用保険に5 年以上加入していた者が起業し雇用する
・受給額
創業にかかった経費の1/3(最大150万円)
※創業後1年以内に2名以上雇用した場合50万円上乗せ
・ポイント
脱サラの起業の場合に人気がありますが、起業ありきで退職した方は対象外となります。
前もって「法人設立等事前届」を提出してから起業準備に着手する必要があります。
また、基本手当(失業保険)の日数が残っていた場合、再就職手当も支給されます。
高年齢者等共同就業機会創出助成金(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)
・要件
(1)45歳以上の高年齢者が3人以上で自らの経験をもとに共同で起業し、雇用した場合
(2)高年齢者は、前職で役員や個人事業、自己都合による退職でないこと
・支給額
創業にかかった経費の1/2(有効求人倍率が全国平均以上の地域)
創業にかかった経費の2/3(有効求人倍率が全国平均未満の地域)
・ポイント
高齢者の起業では人気がありますが、3人とも経営に参加する必要があり、3人のうちの1名は代表になる必要があります。
また、あらかじめ全員との面談と計画書の提出があり、認定を受ける必要があります。
◆雇用促進の助成金
実習型雇用支援助成金(ハローワーク)
・受給要件
未経験者をハローワークを通じて雇用する
・受給額
有期雇用期間:10万円/月×6カ月
その後、正社員になった場合、100万円を支給
・ポイント
未経験者をOJTやOFF-JTによる実習を通して雇用することで支給されるので、
特に経験の有無を問わない雇い入れをお考えの方にはぴったりです。
若年者等正規雇用化特別奨励金(ハローワーク)
・受給要件
25歳以上40歳未満で過去1年間雇用保険に未加入の方を雇用する
・受給額
100万円
・ポイント
これは主に年長フリーターの雇用促進が目的です。
未経験者であれば、試行雇用特別奨励金(4万円/月×3か月)と組み合わせることもできます。
尚、実習型雇用助成金との併給はできません。
特定求職者雇用開発助成金(ハローワーク)
・受給要件
高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等をハローワークを通して雇用した場合
・受給額
60万円~240万円(※中小企業の場合。障害の程度や労働時間による)
・ポイント
未経験者であれば、試行雇用特別奨励金(4万円/月×3か月)と組み合わせることもできます。
また、短時間労働者の場合も支給されます。
◆職場環境整備の助成金
職場意識改善助成金(労働局)
・受給要件
労働保険に加入していること
・受給額
最大200万円
・設定改善指標で50点を上回った場合・・・50万円
・制度面の変更まで行った場合・・・50万円上乗せ(初年度)
・設定改善指標で70点を上回った場合・・・50万円(2年目)
・2カ年に渡り計画を実施し、顕著な効果を上げた場合・・・50万円上乗せ
(時間外労働20%以上削減、年次有給休暇の取得率60%以上)
・ポイント
最初に計画書を提出し、年度末に計画の取組結果を報告する必要があります。
また、労働局の助成金なので、特に提出書類など定められたものはなく、任意に揃えるので難易度はあがります。
短時間労働者均衡待遇推進助成金(財団法人21世紀職業財団)
・受給要件
正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった
均衡処遇に向けた取り組みを実施した場合。
・受給額
(1)正社員と共通の処遇制度の導入(60 万円)
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入(40 万円)
(3)正社員への転換制度の導入(40 万円)
(4)短時間正社員制度の導入(40 万円)
(5)教育訓練の実施(40万円)
(6)健康診断の実施(40万円)
・ポイント
パートタイマーとは正社員に比べて、労働時間の短い方を指します。
そのような方が1名以上いる場合には申請することができます。
※上記の他にも様々な助成金があり、条件によって助成金を受給できます。
最新情報については各機関にご確認ください。
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