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還付金をもらうには

どこに行けばいい? 税務署と都税事務所、確定申告で行くのはどっち?

医療費がたくさんかかっても、マイホームを買っても、税務署から「還付金がもらえますよ、確定申告をしに来てください」という案内は一切届きません。全て自分で調べて自己申告をしなければ、本当はもらえるはずのお金をもらい損ねることになります。会社員なら、5年前までさかのぼれますのでしっかりチェックしましょう!

●確定申告は、申告をする時点で住んでいる所の管轄税務署に行きましょう。
税の種類には大きく分けて、国税と地方税があります。確定申告をするのは所得税、つまり国税ですから、国税局の管轄の税務署に行くわけです。「税金を払うところは・・・」と間違えて、地方税事務所に行かないように。
東京なら、確定申告をするのは○○税務署という所で、△△都税事務所ではありません。念のため。
自分の住んでいるところの管轄の税務署を探すなら、国税庁のホームページ。

●いつすればいい?
前年の所得税を申告して納める確定申告の期限は2月16日から3月15日ですが、医療費控除や住宅ローン控除等で還付金をもらう場合は、還付申告といって、翌年の1月1日から5年間受け付けてくれます。つまり平成17年の今なら、平成12年の1年間に使った医療費がたくさんあったのにうっかり申告をし忘れていた人も申告出来ます。ただし、条件がありますので注意してくださいね。

●自営業者は要注意
還付申告は5年!というのは、その年についての確定申告をしていない場合の話。つまり、確定申告をしない会社員などがあてはまります。毎年確定申告をしている自営業者等が、確定申告後に還付申告をするというのは、払いすぎた税金を返してもらう更正(こうせい)の請求にあたり、確定申告期限から1年以内しかできません。

例1:今年も無事に確定申告をすませた加藤さんは、医療費控除をするのを忘れました。
確定申告をした後なので1年以内、つまり来年の3月15日までなら、更正の請求をする事が出来ます。

例2:会社員の田中さんは、5年前に子供が生れましたが還付金はそれ程もらえないと思い確定申告をしませんでした。ところが、その後1年間の家族の医療費を全て合計出来る事を知り、しておけばよかったと後悔しています。
医療費控除の対象になる物であれば、家族全員の額を足して申告できます。田中さんは会社員で確定申告をしていないので5年前までさかのぼれます。

注意事項税務署でドキドキしないために下調べはしっかりと。
分からない事は管轄の税務署に電話してみましょう。

●自分が受ける還付申告は?
税務署に電話をする時も、直接訪ねる時も、「医療費控除についてお尋ねしたいんですが」「住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)について・・・」という言葉がすぐ出てくるとスムーズに係につないでくれます。分からなければ個人課税課を尋ねましょう。

●税務署は厳しい?
何だかお役所だし厳しそうなイメージがありますが、最近の税務署はとても親切です。初めての確定申告なら、分からないのが当たり前ですから丁寧に教えてくれるはずです。ただ、申告期限の3月15日までは1年で最も忙しい時期なので、税務署も混み合い丁寧に対応したくても出来ない可能性が充分あります。その場合は、申告期限を避けた方がゆっくり質問できます。

●厳しいのは当たり前
国から納めた税金を返してもらうのですから、いろいろな決まり事があるのは当然です。医療費控除なら、医療費控除の対象となるレシートか領収書を全て取っておかなくてはなりません。バスや電車等のレシートの無い物は手帳などにメモをしておいて、医療費と一緒に紙又は専用の封筒に書いて提出します。いくら、家計簿がきちんとつけてあって医療費がいくらか分かっても領収書がないと認められませんのでご注意を。

●還付金はこうして返ってくる
還付金は銀行か郵便局の口座に約1ヶ月後に振込まれます。確定申告の用紙に口座を書く欄がありますが、申告をした人と口座の名義が違うと振込まれませんので、旧姓の口座や家族の口座を指定しないように気をつけてください。
ただ紙に書いて他の提出物と一緒に出すだけの作業ですが、書式が変わったり、税制が変わったりして、慣れている人でも確定申告は大仕事です。初めての人にとっては、大変な作業かもしれませんが準備さえしっかりしておけばそれ程難しくはありません。是非、頑張って還付金をゲットしてください!

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