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刑事裁判における、自白事件と否認事件とは

刑事裁判については、検察側の起訴事実を認める場合の「自白事件」とこれを認めず争う場合の「否認事件」のいずれであるかによって、その後の流れが大きく異なります。

◎自白事件の流れ
起訴事実を認める場合では、弁護人は、事件の背景・原因の深層に立ち入り、被告人に有利な事情を裁判所に理解してもらうために、真の動機や原因、さらには被告人の生い立ちや境遇までをも明らかにして、できる限りの寛大な判決が得られるよう弁護します。
状況によっては、被告人の生育歴・性格、生活状況、反省の程度、被害弁償の有無や程度、被害者側の心情などの一般情状につき、主張・立証を行います。

◎否認事件の流れ
検察官による証拠請求に対し、被告人側が同意しない事が多く、結果的に証人尋問を請求する事になります。
双方の主張が対立するため、公判の回数も増え判決までに時間がかかります。
なお、裁判で無罪が確定すれば、拘留されていた被告人は直ちに釈放されます。判決に不服のある場合には、判決の翌日から数えて14日以内に高等裁判所に控訴の申立をすることもできます。この場合には判決は確定しません。

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