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示談のもたらす効果の違い
犯罪行為を被害者側との示談で解決を行なえば、刑事責任においても大きな影響がありますが、どの法律が適用される犯罪行為なのかによって、その効果は変わってきます。
◆東京都の迷惑防止条例違反の場合◆
例えば痴漢行為等により迷惑防止条例違反となった場合は、法律上は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、となっていますが、通常初犯であれば罰金刑となることが多いです。金額はその行為の内容や程度によって異なります。
この場合に示談が成立すると、ほとんどの場合不起訴処分となりますので、示談のもたらす効果は大きいと言えます。
◆強制わいせつ罪の場合◆
上記よりもより悪質な痴漢行為に適用されます。この場合、法定刑は6月以上10年以下の懲役ですので、罰金はなく、不起訴か起訴という選択肢になります。この場合、起訴前にいくら示談をしたとしても、被害者に告訴の取り下げをしてもらえなければほぼ起訴となってしまいます。
ですので、被害者と示談交渉する際には告訴取り下げの件も含めて話し合う、高い交渉能力が必要となります。
これらはほんの一例ですが、犯罪によって示談のもたらす効果は違ってきますので、示談をお考えの場合は、早めに弁護士へ相談する事をお勧め致します。
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