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もしもの時は利用したい、経営改善計画策定支援事業とは

会社の財務状況が悪化したり、資金繰りが悪くなると金融機関からの融資が必要になります。ですが、一般的な中小企業では、自ら経営計画の改善策を計画し銀行にプレゼンテーションするのは非常に荷が重く、大変な作業です。
経営改善計画策定支援事業とは、このような状況に陥ってしまった企業を支援すべく、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された認定支援機関が経営改善計画を策定し、それに要した費用の一部を国が負担する事により、中小企業が金融機関から融資を受けやすくすると言う制度です。

金融支援の具体的例

◎条件変更等の具体例

金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄

◎融資行為の具体例

借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化
新規融資:新規での貸付実行
※認定支援機関の支援を受ければ、借入金利等の優遇措置が利用出来ます。

また、取引先の金融機関によっては、認定支援機関による経営改善計画がなくとも融資が受けられる場合もあります。本事業を利用しようとお考えの場合は、事前に取引先金融機関へ相談しておきましょう。

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