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遺産分割協議の方法

■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産をどのように分割するのかを、相続人と包括受遺者(被相続人から財産の一定の割合の遺贈を受けた方)が参加し、参加者全員の合意で決めることです。基本的に、遺言書があれば、その遺言書通りに遺産分割し、遺言書がない場合は、民法に定められた法定相続分に従って分割します。しかし、この遺産分割協議において、相続人全員の合意があれば、遺言書や法定相続分の内容に従う必要はありません。

■遺産分割協議までの流れ
相続を進める前に、まず、遺言書の有無を確認しておく必要があります。この遺言書の有無によって、その後の遺産分割の流れは変わっていきます。遺言書の有無が確認できたら、相続人が誰かを確定しておく必要があります。そこで、戸籍調査を行います。遺言などで相続人が指名されている場合などは別ですが、通常はここで相続人が確定します。また、相続人の確定と同時に、相続財産の調査を行っておく必要があります。相続財産が確定しないと、適切な相続財産の分割が実現しないだけでなく、後に相続税などを納める必要があり、納税期限後に財産が見つかった場合に、追徴課税の対象になってしまう恐れがあります。ですので、ここで相続財産の調査を徹底的に行っておく必要があります。
ここまでの手続きが終われば、次は遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議では、以下の分割方法と、各相続人の相続分を決定します。そして、それを遺産分割協議書で文書にのこせば、遺産分割協議は完了します。

■遺産分割の方法
遺産分割の方法は主に①現物分割、②共有分割、③換価分割、④代償分割の4種類があります。

①現物分割
現物分割とは、個々の財産をそのまま相続人に分配する方法です。この方法は最もわかりやすく、一般的な方法です。しかし、相続分通りに分配することが難しいというデメリットがあります。

②代償分割
代償分割とは、一部の相続人に財産を与え、他の相続人にその相続人の相続分だけ金銭を支払わせる債務を負わせるというものです。例えば、父の自宅が一軒あり、それを長男と次男で2分の1ずつに分けるときに、長男がその自宅そのものを相続し、長男は次男にその自宅の価額の半分の金銭を払う債務を負うというものです。この方法は、公平な遺産分亜活が可能で、かつ財産の現物を残せるというメリットがあります。一方、債務を負担する相続人に支払い能力がないと成立しないというデメリットも存在します。

③換価分割
換価分割とは、財産を売却した金銭で相続財産を分割する方法です。この方法であれば、公平な遺産分割が可能ですが、売却手間がかかり、財産の現物が残らず、分割の際に相続税および住民税がかかるというデメリットが存在します。

④共有分割
共有分割とは、数人の相続人で持ち分を定めて分配する方法です。この方法であれば、公平な遺産分割や財産の現物を残せるというメリットはありますが、使用処分の自由度が低く、共有者に次の相続が起こると権利関係が複雑化するというデメリットがあります。

■まとめ
遺産分割協議は相続をするにあたって多くの場合は避けられないものです。そして、この協議で相続の内容が決定するため、大変重要です。そのため、遺産分割協議前にあらかじめ財産の分割方法を想定しておくことで、自分自身の相続分が不利になってしまわないように気を付けておくとよいでしょう。また、遺産分割協議前の相続人調査や相続財産調査の段階から専門家に依頼することで、円滑な相続を実現することができるため、あらかじめ専門家に依頼しておくとよいでしょう。

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