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遺言の種類と書き方

■遺言の書き方
遺言は、被相続人の最後の意思表示であり、満一五歳以上の者であれば、誰でも遺すことができます。また、相続人間の紛争を防止する効果もあることから、遺言を書いておくことは望ましいということができます。遺言として効力を持たせるためには、次のことに気をつけなければなりません。

・年月日までの日付をいれること
・氏名を記入しておくこと
・押印があること

これらのことを満たしていないと、法的に有効な遺言とはなりません。また、これら以外にも、各種遺言には必要な要件があり、要件を満たしていないと、法的な有効性は認められないので、注意が必要です。

また、遺言をわかりやすくし、相続人間の紛争を防止するためには、次のことに気をつけなければなりません。

・どの遺産を残すのか整理しておく
・相続財産を特定し正確に漏れなく記載する
・どの相続人にどのくらいの財産を相続させるかを明記する

以上のことを意識して書けば、遺言書としての効果をしっかりと発揮することができるでしょう。

■遺言の種類
遺言には、一般方式遺言と特別方式遺言があります。特別方式遺言は、その人の生命に危急の危機が迫った場合のみに認められる遺言で、一般的ではありません。そこで、ここでは、一般方式遺言について説明していきます。一般方式遺言には、自筆証書遺言と、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人の自筆で、被相続人のみで書いたものです。この方式は、どんなときにどこで書いても、その書き方さえ間違えなければ有効に効力を発揮するものです。また、後述する他の2方式と違い、無料で作成することができ、証人もいらないため、内容を他人に秘密にすることもできます。しかし、一方で、被相続人の死後に発見されない恐れがあることや、死後に発見されても故意に隠されたり、偽造、変造されてしまう危険がある、といったデメリットも存在します。
この遺言は前述した3つの要件に加えて、自分自身で書くことが求められます。この際、代筆はもちろん、ワープロやパソコンなどを用いて書くことは認められていません。そのため、自分でペンを握り、紙に直接書かなければなりません。ただし、記入するペンや紙に関しては指定はありませんが、遺言は変造や紛失があると、被相続人の最終的な意思表示を尊重できないので、消せるペンや、保存に向かない紙に記入するのは避けることが望ましいです。

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言を口伝し、それを公証人が書きとる形で作成してもらい、それを2人以上の証人に証明してもらうものです。この方式は、被相続人以外にも3人以上の人物が関わり、さらに、3通作成する遺言のうち、1通は公証人役場、1通は公正証書倉庫、1通は被相続人が保管という形を取るので、偽造変造の恐れがなく、その存在も確定しているので、3方式の中で最も信頼性が高くなっています。そのため、他の2方式と違って検認という家庭裁判所での遺言の確認作業が必要ありません。しかし、この方式は公証役場に行く手間や、有料であるという点から、気軽に作成できるものではないというデメリットがあります。

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の存在のみを公証人と2人以上の証人に証明してもらう方式です。この方式は、自筆でなくとも書くことができ、その存在を証明できることや、他人に内容を秘密にできるというメリットがありますが、この遺言書自体を紛失した場合は内容が分からないため、無効となってしまいます。また、無料ではなく、少しでも書き方に不備があると、無効になってしまうため、注意が必要となります。

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