山田税理士事務所

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奈良県生駒郡三郷町美松ケ丘西2-11-15

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山田税理士事務所の概要

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お客様のニーズに合ったサービスを提供いたします

山田税理士事務所の説明

奈良県生駒郡三郷町を拠点に活動しています。20年以上税理士事務所に勤務後独立し、令和5年に開業しました。開業以来、創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務等のサービスを提供しております。

https://www.sosapo.org/lp2/a-yamada/

所属・著書・資格等
近畿税理士会

山田税理士事務所の方針と特徴

当事務所では、個人・法人問わず確定申告のご相談をお受けいたします。法人様の場合は、毎月、当事務所の税理士がチェックする形でフォローいたします。

確定申告は、税理士に依頼しなくても可能ですが、特に新規で法人を設立されて初めての確定申告の場合は、わかりにくい部分が多いため、税理士にご依頼されることをおすすめしております。法人の確定申告は、個人の確定申告とは、提出が必要な書類の種類や量が違い、まったくと言っていいほど異なるためです。

◆会社を設立される場合は税理士にご相談を
会社(法人)を設立されたあとは、3ヶ月以内または事業年度終了の日の早いほうの日までに届け出をしないと、税制の優遇が受けられないケースがあります。また、資本金の金額は消費税の納税義務の有無に影響します。税にまつわる法律に精通していないと不足する手続きがあるのです。そのため、会社(法人)を立ち上げられる場合は山田税理士事務所にご相談ください。

◆個人の確定申告のご相談はお早めに
確定申告には期限があります。法律に則って正しく税を申告するには、さまざまな書類をチェックする必要があるため、個人様の確定申告のご相談は、早めにご連絡ください。

山田税理士事務所の料金例

メール相談料:初回無料

電話相談料:初回30分無料

面談相談料:初回30分無料

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業種や会社の規模ごとに明細をご提案いたします

山田税理士事務所の実績とお客様の声

◆提出期限がある
 個人事業者、法人ともに申請書・届出書には提出期限があります。
 ご依頼いただいた時点で、その期限が過ぎている場合が散見します。その場合は、翌年・翌事業年度からの適用となってしまいます。
 適用ができないことを避けるため、早めにご相談下さい。
◆私用と仕事用で車を使っていると経費に計上できることがある
 個人事業者で私用と仕事用で1台の自動車を使っている場合、「事業割合」を計算して経費に計上できるケースがあります。どのくらいを経費で計上するかは、ご相談者様の状況によって異なります。まずはご相談ください。

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