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還付申告の詳細について
確定申告の中でも、還付申告によって納め過ぎた税金の還付を受けられる控除制度がいくつかあります。その制度の詳細について開設していきます。
その1:医療費控除
医療費を一定以上支払った場合に、所得控除がされます。これは年末調整ではなく、直接税務署で別途確定申告を行なう必要があります。最近では電子申告も可能ですので、忙しい方はそれらを利用しましょう。
具体的には、年間にかかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。
その2:地震保険料控除
特定の損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の所得控除が受けられます。その年に支払った保険料の金額に応じて一定の金額が控除されます。申請をするには、年末に保険会社から送られてくる支払い金額を証明する書類を確定申告の際に添付する必要があります。
その3:生命保険料控除
一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、一定の所得控除が受けられます。保険期間が5年未満の生命保険の場合は、控除の対象とならないものもあるため、事前にご注意下さい。
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