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確定申告の2つの種類、実は申請時期が微妙に違う!?
確定申告は大きく分けて2つの種類に分けられます。
■申告納税
1月1日から12月31日までに所得があった方は、自分自身で所得税、復興特別所得税を計算し、確定申告書に記載し申告納付します。これを、「申告納付」と言います。
◎申請時期
翌年の2月16日から3月15日の間です。
■還付申告
◎不動産所得、山林所得、事業所得、譲渡所得の損益通算
◎所得控除
◎税額控除
等を利用する事で、納め過ぎた税金の還付を申告します。医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除等がこれにあたります。給与所得者の場合は、会社において年末調整で行なってくれる場合もありますが、それ以外の場合は自分で申告しなければ還付はされません。
◎申告時期
翌年の1月1日から3月15日なので、実は申告納税よりも早く申告出来るのです。
3月に入ると税務署はとても混み合いますので、還付申告の場合は、出来る限り早めに行なう事をお勧めします。
なお最近では、「電子申告」も可能になりましたので、混み合う時期に税務署に出向かなくても24時間態勢でオンライン申告が可能になりました。
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