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法改正と非嫡出子の扶養義務

子どもには親の扶養義務がありますが、非嫡出子の場合この扶養義務はどうなるのでしょうか。
法律が改正されることで、扶養義務にも変化があるのでしょうか。

●子が親を扶養する義務

子が親を扶養する義務は、嫡出子しか負わないと考えている方も多いかと思いますが、民法第877条では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」として、親族間の扶養義務を定めています。
「直系血族」については、嫡出子か非嫡出子かを区別していません。
したがって、嫡出子も非嫡出子も同等に、直系血族、つまり親を扶養する義務を負うということです。
このことは、成人の子の認知について定めた民法第782条からうかがうことが可能となります。
民法第782条では「成人の子はその承諾がなければ、これを認知することができない」と規定し、親が子に一方的に扶養義務を負わせることを阻止しています。
このことから、非嫡出子も親を扶養する義務を負っていることがわかります。
つまり、非嫡出子の相続規定が違憲とされるはるか以前から、非嫡出子にも親の扶養義務があるとされていたのです。
したがって、法定相続分について嫡出子と非嫡出子を区別する法律が、両者を平等に扱う法律に改正されても、親子の相互扶養義務に変更はありません。
これまでの民法によれば、嫡出子と非嫡出子は同等に親を扶養する義務を負うのに、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていました。
この点だけをみても、以前は明らかに不平等な法律であったことがわかります。

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