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非嫡出子の相続

平成25年9月5日に最高裁判所にて子供の相続分についての判決が出され、それにより相続分に関する法律が変更となりました。
それまでは結婚をしている夫婦の間の子供(嫡出子)と結婚をしていない間の男女の間の子供(非嫡出子)との間に相続分に違いがありましたが、法律改正後にその区別がなくなり、子供はすべて同じ相続分となりました。

●変更後の相続分

嫡出子と非嫡出子婚外子の相続分については民法900条が変更となりました。
変更前は、婚姻関係にない男女の間の子供の相続分は婚姻関係にある男女の間の子供の相続分の半分、と言う内容でしたが、その部分が削除されたため、
婚姻関係の有無に関わらず認知された子供であれば相続分が同じとなりました。
この法律の成立は平成25年12月5日です。
公布と施行は同年12月11日ですので、既にこの法律は有効なものとなっています。

●適用される日、適用される相続

この相続が適用される日に関して、2点注意すべきことがあります。

・平成25年9月5日以降に発生したもの
・平成13年7月1日以後に発生した相続で遺産分割が未確定のもの

平成13年7月1日~平成25年9月5日に発生した相続は現在手続きがどのような段階であるかを見極めて判断しなければなりません。

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