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認知と戸籍の関連について
夫婦関係の無い男女間に生まれた子(非嫡出子)は、母が出生届を出すことにより、母の戸籍に入ります。
それまで、母が両親の戸籍に入っていた場合には、母親が筆頭者である戸籍が新たに作られ(分籍)、母と子が入っている戸籍が可能となります。
同じ戸籍に入ることが出来るのは、一組の夫婦とその子供の2世代のみだからです。
●父が婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなるか
認知には、父親が市区町村に認知届を出すことによっておこなう任意認知と、認知を求める調停などを家庭裁判所へ申し立てることによる強制認知とがあります。
いずれの方法によっても、市区町村で認知届が受理されることで、父と子の間に法律上の親子関係が成立します。
父親に認知されたからといって、それにより父の戸籍に入るわけではありませんが、父が子を認知した事実は戸籍に記載されます。
ただし、転籍や改製、その他の原因によって、父の戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません。
そのため、現在の戸籍だけを見るだけでは認知した子の有無は判明しないので、子の有無をすべて明らかにするためには、古い戸籍をさかのぼる必要があります。
不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等が必要となるのは、子の存在をすべて明らかにするためです。
●母子の戸籍はどうなるか
父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載るようになります。
また、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の本籍地」などが記載されます。
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