無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

子供の認知について

●認知の効果

認知によって、男性と、認知された子供との間に法律上の父子関係が生じ、その効果は子供の出生の時までさかのぼるとされています(民法第784条)。
従って、認知後は、母親から認知した父親に対して養育費の請求が可能となり、出生時にさかのぼって過去の養育費も請求可能です。
男性が子供を認知すると、男性の戸籍にはその旨が記載されます。
そのため、家族に認知をした事実を知られてしまう可能性が高く、認知を躊躇することが多いのが現状です。

●認知の届け

認知は、市区町村の役所への届出によって効力を発生します。
また、遺言によって行うことも可能です。
生存中は、家族の反対があって認知できなかった場合でも、遺言が効力を生じると、選任された遺言執行者が、遺言書の謄本を添付して戸籍の届出をすることにより認知することができます(戸籍法第64条)。

●強制認知

男性が女性との間に子供をもうけたにもかかわらず任意に認知しないときは、女性が裁判所に訴えることで認知を請求できます。
訴えによってなされる認知を「強制認知」といいます(民法第787条)。
認知の訴えが認められるためには、女性の側で、子供と相手の男性との間に血縁上の父子関係が存在することを証明しなければならず、相手がDNA鑑定などに協力しない場合、その証明は難しくなります。
しかし、母が子供の懐胎当時に内縁関係にあった場合には、内縁の夫の子供と事実上推定されるとする判例があるので、内縁関係にあった事実を証明することで、父子関係の存在を推定させ、男性がこれを覆すための立証活動をするように迫ることが可能となります。
認知の判決が確定する と認知の効果が生じ、戸籍の届出をする必要があります(戸籍法第63条)。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、隠し子・非嫡出子相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で隠し子関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

隠し子・非嫡出子相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から隠し子関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。