無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9843
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

遺言がない場合の相続手続き

■遺言とは
遺言とは、被相続人の最終的な意思表示であり、法的拘束力を持ちます。また、相続人同士での遺産分割における紛争を防止する効果も期待でき、遺しておくことが望まれます。しかし、現状として、日本においては遺言を遺す習慣がないのです。

■遺言がない場合の代替策
しかし、遺言がないと、遺産分割の明確な指針がないため、相続に関する紛争が頻発してしまうことが予想されます。そこで、民法の887条から890条において、法定相続人と法定相続分を定めることによってその指針を示しています。

?法定相続人

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者相続人である、配偶者は、被相続人が死亡した場合に存命であれば、常に相続人となります。また、血統相続人は①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹の順に、被相続人の子から優先的に相続していきます。
また、相続人となるべき人が相続開始時に死亡していたり、相続権を失っていた場合は、その者の直系卑属や傍系卑属が代わりに、本来の相続人の順位で相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続の対象となるのは、被相続人の子及び兄弟姉妹で、被相続人の配偶者及び直系尊属は代襲相続の対象とはなりません。

?法定相続分

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

法定相続分については、以上の、特に900条の通りです。被相続人との関係が近ければ近いほど、その相続分は多く設定されています。特に、配偶者は常に二分の一以上の相続分が設定されています。


■特別受益と寄与分
原則としては、法定相続分に基づいて相続分を決定しますが、亡くなった人から生前に特別に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。こんなときにその不公平を調整するための制度として、特別受益や寄与分といったものがあります。

?寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せするものです。寄与分は、次のように計算できます。

寄与分のある人の相続額=(相続開始時の財産価額-寄与分の価額)×本来の相続分+寄与分の価額


?特別受益
共同相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与によって、特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益という制度です。その算出方法は、以下のようになります。

特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価額+贈与の価額)×本来の相続分-遺贈または贈与の価額

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、悪徳商法被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で樹木葬関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

悪徳商法被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から樹木葬関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9843 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。