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遺言がある場合の相続手続き
■遺言とは
遺言とは、被相続人の相続財産に関する最後の意思表示であり、法的拘束力を持ちます。また、遺産分割の詳細について指定するので、相続人間の紛争の予防効果も期待できます。遺言において法的有効性が認められている事項(遺言事項)は次のようなものがあります。祭祀主催者の指定(民法897条1項但書)、相続分の指定・指定の委託(民法902条)、遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)、特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)、相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)、遺贈(民法964条)、遺留分減殺方法の指定(民法1034条但書)といった民法に関する事項、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)、生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)といったような財産に関する事項です。
■遺言を見つけたときの手続き
?検認
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
被相続人が遺言を残しており、それが、自筆証書遺言または秘密証書遺言だった場合は、封を開けずに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。「検認」とは、家庭裁判所という公的機関に遺言の存在を確認してもらい、また、その内容を確認することによって、変造や偽造を防止することによって、遺言書の存在を確定し、現状を保護するものです。
ただ、公正証書遺言の場合は、公証役場にて、保管してあり、また、内容も公証人と証人が立ち会いの下確認されているため、「検認」は必要ありません。
?遺産分割協議
遺産分割協議とは、その名の通り、遺産の分割について相続人間で協議をして、決定するものです。
たとえ遺言に遺産分割の詳細について記述があったとしても、遺言書の内容に不満があった場合などは、遺産分割協議にて相続人全員の同意があれば、その分割の内容を変えることができます。
また、もし、被相続人が「○すつ○に全財産を相続させる」という遺言を遺した場合でも、法定相続人には遺留分という、最低限相続を保障された相続分があるため、それを主張した場合には、遺産分割協議でその詳細な分割を決定することになります。
?遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する者です。これがなくても、遺言の内容を実行することは可能ですが、遺言執行者を指定しておいた方が手続きを円滑に進めることが可能になります。この遺言執行者には、相続人も就任することができますが、就任する者がおらず、利害関係者の請求があった場合は、家庭裁判所が選任することになります。
■名義の変更
あとは、遺言や遺産分割協議で決定したとおりに、相続財産の名義の変更と登記の変更を行えば、相続は完了します。
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