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解体工事を始める前にでするべきこと

解体工事を始める前には、下記の4つのことをする必要があります。

まずは建設リサイクル法の申請です。この法律は建築物に使用されている建築材料をリサイクルするための法律です。
特定建設資材を用いて、延床面積が80㎡以上の解体工事を行う場合、またはコンクリートやブロックなどの資材でも請負料金が500万円以上の解体工事を行う場合は、7日前までに工事場所や工事内容などを記載した書類を役所へ提出しなければなりません。解体業者が届出を代行することが慣例となっていますが、法律上は施主に届出義務があるので注意しなければなりません。

2つ目は道路使用許可申請です。
解体工事を行う敷地に重機が入るスペースを十分に確保できない場合、道路への駐車方法を記した図面と申請書を所轄の警察に提出する必要があります。届出は解体業者が行うことがほとんどです。

3つ目はライフラインの停止です。
解体業者に委託することもできますが、施主であれば1~2日程度で終わらせることができるので施主が行う場合が多いです。
また、解体工事中に埃等が舞ってしまうことを防ぐため、水道だけは止めないように解体業者に言われることもあるので、止める連絡をする前に解体業者に確認するようにしましょう。

最後は不用品処分です。
ご自身での処理が難しい場合、解体業者に依頼することができます。
不用品を回収するには一般廃棄物収集運搬業務許可と古物商許可の両方が必要になります。適切な解体業者を選択するためにも、不用品処分を依頼する際は両方の許可の提示を求めましょう。
また、解体工事の後には建物滅失登記を申請する必要があります。
建物滅失登記の手続きは工事終了後1カ月以内に近くの法務局で登録する必要があります。この手続きはご自身で行う他、司法書士に依頼することもできます。
申請を怠った場合は、10万円以下の罰金が定められているので注意が必要です。

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