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会社設立に関する基本事項の検討
商号の規定
・使用できる文字はひらがな、漢字、カタカナ、ローマ字、アラビア数字に加えて、「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「・」(なかてん)、「.」(ピリオド)、「‐」(ハイフン)の6種類の符号を用いることができます。
・商号中に必ず「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」のように、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。
・銀行や証券会社等の場合は「銀行」「証券」等の文字を付けます。逆に銀行や証券会社でない会社が「銀行」「証券」等の文字を付けることはできません。
・「○○支社」「○○支店」のように、支店であることや一営業部門であることを示す文字は使用できません。
・大企業など、有名な会社の商号は使用できません。
・万一の類似商号のことを考えて、いくつか候補を考えておきましょう。
事業目的を決める
・現在行っている事業や、これから営もうとしている事業の目的を決めます。定款への記載には、会社の事業内容が何であるのかを具体的に記す必要があります。
・事業の目的はいくつでも結構です。もちろん1つでも構いません。ただし、事業経営の官庁許認可(免許、登録、届出含む)を取得する場合は、許認可事業に合致する事業目的を記載する必要があります。
・具体的な業種を掲げ、その末尾に「前各号に付帯する一切の事業」と掲載すると、目的の幅が広がります。
・会社法施行後は事業目的の表記も比較的緩和されましたが、自作の単語や言い回しを含む目的、特定の業界だけに通用する言葉で表現するときは すんなりと認めてもらえない可能性もありますので管轄法務局での事前確認を行うなど注意しましょう。
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