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法人のメリット・デメリット

法人の種類は一般的に営利法人と言われるもので「株式会社、合同会社、合資会社、合名会社」の4つがあります。会社法施行により有限会社の新規設立はできなくなりました。また、現在では前述の会社以外の法人組織形態として「一般社団法人」「一般財団法人」も認められており、公益性だけでなく会社と同様の営利活動も行うことができます。その他法人にはNPO(特定非営利活動法人)など様々な法人組織や有限責任事業組合の設立も認められています。

法人事業を始めようと考えている方、また法人成りを考えている方、他の事業形態での運営は過去の経歴、現在そして将来の事業活動などを含めどのように活動してゆくのか考慮、検討し、法人等それぞれのメリットやデメリットを知った上で設立することをお勧めします。また、設立を考えている事業が、個人事業と法人事業のどちらに適しているのか、事業の継続性や事業活動の上で官庁許可が必要か否か(規制業種であるか否か)をじっくり検討したうえで、設立の計画をたてましょう。
なお、現在有限会社を経営されている方は、会社法施行後の組織形態は株式会社と同様となっており、名称のみ特例有限会社として「有限会社」の名称を使用している状況です。会社法施行前は組織変更手続を行い株式会社への移行ができましたが、現在は「有限会社から株式会社への商号変更」として有限会社は株式会社への移行をすることが可能です。

従来の方法より実質的に手続の緩和が行われていますので有限会社を経営している方は有限会社として名称を残して今後も活動を行うか、株式会社に変更するか検討されることもお勧めします。

法人のメリット

・社会的に信用が高い。
・金融機関などからの資金調達・融資が有利。
・株式会社・合同会社においては責任が有限である。
・経営者及び家族も社会保険に加入できる。
・株券発行等により資金が集めやすくなり事業拡大に有利。
・所得を分散できる面では節税対策になる。
・適正な額であれば、役員及び従業員に対して退職金が認められている。
・後継者への株式の譲渡や自社株の贈与等事前に相続対策がしやすくなる。
・事業の維持、継続性(官庁営業許可等含む)は個人事業に比較して有利である。
・決算期を自由に選択できる。

法人のデメリット

・業績の善し悪しに関係なく、通常の法人住民税(均等割)の納税義務がある。
・設立にあたり、定款作成、公証人による認証・登記申請など時間と費用がかかる。
・交際費の損金算入限度額がある。
・会計処理について厳密性が要求されます。
・株式会社の場合は、一定期間ごとに役員及び監査役の改選手続きを行なう必要がある。


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