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株式会社設立

株式会社とは

株式会社とは、株式を発行することで事業資金を収集し、その資金を元手に事業活動を行い、利益を出すことを目的とした会社のことです。株式会社へ資金の提供をする出資者を株主と呼び、株式会社は1人以上の株主によって成り立っています。 平成18年5月1日会社法施行により旧商法制定時の資本金1,000万円以上は不要となり、最低資本金制度は廃止され資本金1円以上可能とされ、取締役1名以上(代表者兼任)、監査役設置は必ずしも必要ありません。 なお、取締役会設置会社の場合は取締役が3人以上、監査役が1人以上必要になります。


株式会社の設立方法

株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。現在では「発起設立」が主流になっています。

■発起設立
会社の設立時に発起人が全株式を引き受ける方法。

■募集設立
発起人が会社設立時に発行する株式総数の一部だけを引き受け、残りの株式を発起人以外の一般から募集する方法。


株式会社の設立手順(発起設立の場合)

①基本事項の決定

・会社の商号
・事業目的
・本店の所在地
・発起人
・資本金の総額と1株の金額
・発行可能株式の総数と会社設立の際に発行する株式の総数
・株式引受人
・役員(取締役1名以上で可)
・事業年度

以上のような基本事項を慎重に決定します。共同経営においては報酬の規程や役割分担などもしっかりと決定しておくこと。

②類似商号調査・事業目的の確認(会社法施行による規制緩和により必要に応じて確認)
商号中に必ず「株式会社」の文字を入れることと、同一本店所在地で同一商号の既存会社が存在するかどうかを確認をします。なお、著名な企業の名称使用等の場合は不正競争防止法による賠償請求等に注意する必要があります。


③印鑑発注
商号が決定したら印鑑を作ります。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類を作っておくといいでしょう。
※通常は代表者印は「会社印(実印)」と呼び、3点セットで販売しているところも多くあります。


④発起人、役員全員の個人印鑑証明書必要通数分を取得


⑤定款作成
会社の憲法ともよばれる重要な規則を定めた定款を作成します。定款は通常「登記用、会社用、公証役場用」の3通が必要になります。


⑥定款認証
必ず管轄の公証人役場で定款の認証を受けます。定款の認証には、通常定款用収入印紙40,000円と公証人認証手数料50,000円、謄本代2,000円程度が必要になります。


⑦出資金の払込
資本金を金融機関に払込み後、払込証明書等の各種書類の作成を行います。


⑧設立登記申請
管轄の法務局で設立登記申請を行います。登録免許税として資本金の7/1,000が必要です(最低150,000円)無事に登記が完了すれば株式会社の成立です。


⑨補正
法務局で登記申請書類についての書類不備、誤字脱字等の補正の有無を確認します。補正項目がある場合は訂正印を押すことになるので必要な印鑑を持参すること。


⑩登記事項証明書・印鑑証明書の交付申請
登記が完了すると、会社登記事項証明書、会社印鑑証明書を取得します。
会社設立後の諸手続として税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などの官公署及び銀行へ、必要枚数の交付を受けて届出を行います。


⑪許認可申請
事業運営上、官公署(役所)での営業許可、認可、免許、登録、届出等の必要不可欠な手続がある場合は申請準備を開始します。 許認可を必要とする業種それぞれの申請窓口に各種書類を提出します。


※株式会社の設立手続きは完了まで一般的に約2週間から3週間程かかります。


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