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定款の認証手続き
定款認証とは
定款認証とは、定款の作成が正当な手続きによってなされたことを、公証人役場の公証人が証明することをいいます。
原則的に、発起人全員が公証人役場に出向いて行うことになっていますが、時間がない場合は発起人のうち代表者1人が、または発起人以外の者が代理人として行うことも可能です。また、合同会社、合名会社、合資会社におきましては定款認証の必要はありません。
定款認証
1.定款認証を行う場所
本店所在地の同一都道府県内の公証人役場
2.定款認証に必要なもの
①作成した定款3通(会社保存用、法務局提出用、公証役場保存用)
②発起人全員の印鑑と印鑑証明書
③定款認証手数料、収入印紙代
・定款に貼る収入印紙代 40,000円
・公証人の定款認証手数料 50,000円
・定款の謄本交付手数料 1枚250円×枚数
④代理人の印鑑と印鑑証明書、身分を証明できるもの
⑤委任状
※④⑤については代理人を立てた場合のみ必要になります。
※電子定款申請対応の行政書士、司法書士等の専門士業に手続依頼の場合は定款収入印紙代40,000円の削減も可能です。
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